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生活保護

65歳以上で生活保護を受けていても、介護保険は使えます

65歳以上の方は、生活保護を受けても介護保険の被保険者のままです。介護サービスを使ったときの自己負担分は生活保護の介護扶助から出て、介護保険料も生活保護の中でまかなわれます。気をつけたいのは、介護保険で使える量の上限を超えた分と、施設に入るときの家賃です。

野池 怜溫(株式会社Flashark 代表取締役)/ 公開 2026年9月27日

65歳以上の方は、介護保険の被保険者のままです

この記事の要点

①65歳以上の方は、生活保護を受けても介護保険の被保険者のままで、自己負担分と保険料は生活保護から出ます。②40〜64歳で生活保護を受けていた方も、65歳になると被保険者になります。③施設に入るときは、家賃が住宅扶助の上限に収まるかが分かれ目です。

生活保護を受けると国民健康保険や後期高齢者医療(75歳以上の医療保険)からは外れますが、65歳以上の方は介護保険の被保険者(第1号被保険者)のままです。要介護認定も、ほかの方と同じく市区町村で受けます。

年齢介護保険介護サービスの費用
65歳以上被保険者のまま介護保険が出す分を除いた自己負担分が、生活保護の介護扶助から出る
40〜64歳被保険者でなくなる(通称「みなし2号」)国が定めた病気で介護が必要になった場合に、介護扶助から全額が出る

40〜64歳の方は扱いが違います。くわしくは「40〜64歳で生活保護を受けると、介護保険はどうなるか」をご覧ください。

40〜64歳で生活保護を受けていた方が、65歳になったら変わること

40〜64歳で生活保護を受けている方(みなし2号)も、65歳になると介護保険の被保険者(第1号被保険者)になります。65歳からは、ほかの65歳以上の方と同じ扱いです。

40〜64歳(みなし2号)65歳から
介護保険被保険者でない被保険者になる
介護サービスの費用国が定めた病気の場合に、介護扶助から全額介護保険が出す分を除いた自己負担分が、介護扶助から出る
介護保険料かからないかかる(いちばん低い段階)。生活保護の中でまかなわれる
要介護認定福祉事務所が、市区町村の審査会に判定を頼むほかの方と同じく、被保険者として市区町村で受ける

福祉事務所(市の生活保護の窓口)は、その年度に65歳になる生活保護の方を、市区町村の介護保険の担当に知らせることになっています。保険料にいちばん低い段階が当てはめられるようにするためです。

月の途中で65歳になった場合は、福祉事務所が新しい被保険者番号の入った介護券(介護サービスを使うための券)を出し直し、事業所は65歳になる前と後の分を分けて請求します。65歳になる前に使った分は、65歳からの支給限度額には数えません。

先に確かめておくこと

いまの要介護認定がそのまま使えるのか、取り直しになるのか、いつまでに何の手続きが要るのかは、この記事で確かめた国の通知には書かれていません。65歳の誕生日が近づいたら、担当の福祉事務所と、市区町村の介護保険の窓口に確かめます。

介護保険料も、生活保護の中でまかなわれます

65歳以上の方の介護保険料は、納め方によって扱いが分かれます。

納め方生活保護での扱い
納付書で納める(普通徴収)生活扶助に「介護保険料加算」として、保険料の実費が上乗せされる。福祉事務所(市の生活保護の窓口)がご本人に代わって納めることもできる(代理納付)
年金から天引き(特別徴収)天引きされた保険料の分を、収入から差し引いて保護費を計算する

また、生活保護を受けている方には、介護保険料はいちばん低い段階が、高額介護サービス費(ひと月の自己負担の上限)もいちばん低い上限が当てはめられます。

上限を超えた分は、生活保護から出ません

在宅で使う介護サービスには、要介護度ごとに、介護保険で1か月に使える上限(支給限度額)があります。上限を超えて使った分は全額が自己負担になり、介護扶助からは出ません。国の通知でも、上限を超えるサービスは使わないよう指導することとされています。

ケアプランは、担当のケアマネジャーが上限の中で組みます。上限の中で在宅の暮らしを続けるのが難しくなってきたら、施設を考える時期です。

施設に入るときは、家賃が住宅扶助に収まるかが分かれ目です

介護付きの有料老人ホームやグループホームに入る場合、国の通知では「入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額に限られる」とされています。つまり、家賃にあたる分が、住宅扶助(生活保護で出る家賃の分)の上限に収まる施設が候補になります。

地域(東京都)単身の住宅扶助の上限
東京23区と、羽村市・あきる野市を除く24市53,700円

車いすを使う方がいる場合や、地域に上限の範囲の物件が無い場合などには、福祉事務所の判断で、これより高い「特別基準」(東京23区の単身で69,800円)が使えることがあります。どの額が当てはまるかは、担当の福祉事務所に確かめます。

食費や管理費、おむつ代の扱いは、施設の種類と契約の中身で変わります。月々の総額のうち何が生活保護で出て、何がご本人の手元のお金から出るのかは、施設ごとに確かめる必要があります。特別養護老人ホームなど介護保険の施設については、「サービス付き高齢者向け住宅に、補足給付は使えません」(補足給付=食費と部屋代が軽くなる仕組み)もあわせてご覧ください。

当社がお手伝いすること

  1. 1
    住宅扶助に収まる施設を、1か所ずつ確かめます

    ご本人の状態と地域を伺い、家賃が上限に収まり、生活保護の方の入居を受けている施設に、入居できるかを直接確かめます。

  2. 2
    福祉事務所とのやり取りをお手伝いします

    住んでいる市と入居先の市が違う場合は、どちらが担当するかを先に確かめます。

  3. 3
    入れなかったときは、理由もお伝えします

    どの条件で難しかったかが分かると、次の候補を絞りやすくなります。

この記事の出典

厚生労働省「生活保護法による介護扶助の運営要領について」(平成12年3月31日 社援第825号)、厚生労働省「生活保護法による介護扶助の運営要領に関する疑義について」(平成13年3月29日 社援保発第22号)、厚生労働省「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」(平成12年9月1日 老介第11号)、東京都福祉局「生活保護制度における『住宅扶助』の見直しについて」(平成27年7月1日から)。制度は改正されることがあります。最新の扱いは担当の福祉事務所にご確認ください。

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  1. 1いつまでに、入居先が必要ですか

  2. 2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)

  3. 3医療的なケアはありますか

この記事を書いた人

野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。(高住連)紹介事業者届出公表制度(届出番号)25-1023。

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