特別養護老人ホームは、申し込んだ順には入れません
特養は申込順ではなく、必要度の高い順に入所が決まります。東京都では申込者2万人のうち「優先度が高い」と判定されたのは2,888人です。待っている人数の多さより、ご本人がどう判定されるかのほうが大事です。
「何百人待ち」と言われても、その順番に入るわけではありません
特別養護老人ホームに問い合わせると「今、何百人待ちです」と言われることがあります。これを聞いて申し込みをあきらめる方がいますが、特養は申し込んだ順番で入る施設ではありません。
入所は、介護の必要の程度や、ご家族の状況、今の住まいで暮らし続けられるかといった事情を見て、必要度の高い方から決まります。後から申し込んだ方が先に入ることは普通にあります。逆に、早く申し込んでいても、優先度が低いと判定されている間は順番が回ってきません。
申し込めるのは、原則として要介護3以上です
| 要介護度 | 申し込み | 補足 |
|---|---|---|
| 要介護3〜5 | できる | 原則の対象 |
| 要介護1・2 | 特例のみ | 認知症や虐待、単身で在宅生活が難しいなど、やむを得ない事情がある場合(特例入所) |
| 要支援1・2 | できない | — |
厚生労働省の調査(2025年4月1日時点)では、全国の申込者は要介護3以上が20.6万人、特例入所の対象となる要介護1・2が1.8万人でした。
新しい申請や要介護度の見直しの結果を待っている間も、結果が出てから申し込むのでは時間を失います。申し込みの受付時期や必要書類は市区町村と施設によって違うので、認定の結果待ちの段階から段取りを始めます。
東京都では、2万人のうち「優先度が高い」のは2,888人
東京都が3年ごとに行っている調査を見ると、待機の中身がよく分かります(令和7年4月1日時点)。
同じ調査では、都内の特養の定員は54,104人、令和6年度中に新しく入所した方は19,394人でした。1年間に約1万9千人が入所しているのに対して、優先度が高いと判定されている方は2,888人です。
つまり問題は「2万人待ち」という数字ではなく、ご本人が優先度の高い側に判定されるかどうかです。ご家族が同居していて介護できる状態だと見なされれば、要介護度が重くても順番が後ろになることがあります。
待ちの長さは地域でも違います
都道府県ごとの申込者数(要介護3以上)です。都県によって、申込者の数には大きな差があります。
横浜市は、実際に入所した方の平均の待ち月数を公表しています。平成30年度は11か月、令和7年度は7か月でした。短くなってはいますが、退院の期限に間に合う長さではありません。
待つあいだに、やっておくこと
- 1申し込みは1か所に絞らない
複数の施設に申し込めます。通える範囲の施設に並行して申し込むと、順番が回ってくる機会が増えます。
- 2状況が変わったら、施設と市区町村に伝える
介護度が上がった、介護していたご家族が入院した、退院を求められた——こうした変化は優先度の判定に関わります。伝えなければ判定は変わりません。
- 3一時的に入る住まいを先に決める
順番を待つあいだの住まいが必要です。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅には、食費と部屋代が軽くなる補足給付が使えないので、費用の見立てが変わります。補足給付についてはこちら。
- 4特養に入れたら移れる契約にしておく
一時的に入る住まいの契約で、退去の予告期間や入居一時金の返還の条件を確認しておきます。特養の順番が来たときに動けないと、せっかくの機会を逃します。
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野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。(高住連)紹介事業者届出公表制度(届出番号)25-1023。
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