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特養

要介護1・2でも、特養に申し込める「特例入所」

「要介護2なので、特養には申し込めませんと言われた」。そう言われて、あきらめかけていませんか。特別養護老人ホームは原則として要介護3以上ですが、要介護1・2でも申し込める「特例入所」という仕組みがあります。国の指針の原文で確かめた中身をまとめます。

野池 怜溫(株式会社Flashark 代表取締役)/ 公開 2026年10月4日

特養は原則として要介護3以上ですが、例外があります

2015年4月から、特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)に入れるのは、原則として要介護3以上の方になりました。一方で、家で暮らし続けることが難しい、やむを得ない事情がある要介護1・2の方は、例外として入所できます。これを「特例入所」といいます。

特例入所に当たる4つの事情

国の指針に書かれている事情
1認知症があり、日常生活に支障が出る症状や行動、意思疎通の難しさが頻繁に見られる
2知的障害・精神障害などがあり、日常生活に支障が出る症状や行動、意思疎通の難しさが頻繁に見られる
3家族などからの深刻な虐待が疑われ、心身の安全・安心を確保するのが難しい
4ひとり暮らし、または同居の家族が高齢・病気などで、家族の支援が期待できず、地域の介護サービスや生活の支援も足りない

このほか、地域の事情に応じて、市区町村が必要と認める事情も考えることとされています。

2023年から、事情に当たると申し立てれば、申込みは受け付けられます

2023年4月の国の指針の改正で、施設は申込書に特例入所の4つの事情を書き、申し込む側にていねいに説明することになりました。そのうえで、申し込む側が「事情に当たる」と申し立てた場合、施設はその申込みを受け付けないという扱いはできません。

ただし、受け付けられることと、入所が決まることは別です。事情に当たるかどうか、入所の順番は、このあとの手続きで決まります。

申し込みから入所が決まるまで

  1. 1
    申込書で、当てはまる事情に印をつける

    施設の申込書に、4つの事情が書かれています。当てはまると思うものに印をつけ、具体的な様子を書き添えます。

  2. 2
    施設が、市区町村に意見を求める

    施設は市区町村に報告し、事情に当たるかの意見を求めます。市区町村は、担当のケアマネジャーから聞いた暮らしの難しさなども踏まえて意見を伝えます。

  3. 3
    施設の委員会で、入所を決める

    施設長や相談員、介護・看護の職員などでつくる委員会が、介護の必要の程度や家族の状況などを見て、話し合いで決めます。

担当のケアマネジャーに相談を

市区町村は、担当のケアマネジャーから暮らしの難しさを聞いて意見を出します。夜に目を覚まして歩き回る、ひとりで薬を飲めないなど、具体的な様子をケアマネジャーに伝えておくと、事情が伝わりやすくなります。

待つあいだのことも考えておく

特養は、申し込んだ順ではなく、必要度の高い順に入所が決まります。特例入所で申し込んでも、すぐに入れるとは限りません。退院の日が決まっているときや、家での暮らしが今すぐ難しいときは、特養を待ちながら入れる行き先(有料老人ホームやショートステイなど)も同時に探しておく必要があります。

当社がお手伝いすること

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    特養を待つあいだの行き先を、1か所ずつ確かめます

    ご予算と医療・介護の状態に合わせて、入れる施設を探します。

  2. 2
    施設ごとの違いをお伝えします

    費用、医療的なケア、認知症の方の受け入れなど、施設によって違うところを確かめてお伝えします。

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    入れなかったときは、理由もお伝えします

    どの条件で難しかったかが分かると、次の候補を絞りやすくなります。

この記事の出典

厚生労働省「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日 老高発1212第1号)、同「一部改正について」(令和5年4月7日 介護保険最新情報 Vol.1141)。2026年10月4日に原文で確認しました。実際の運用は、都道府県・市区町村ごとの入所指針によって違うことがあります。

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  2. 2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)

  3. 3医療的なケアはありますか

この記事を書いた人

野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。(高住連)紹介事業者届出公表制度(届出番号)25-1023。

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