身元保証人と成年後見人は、できることが違います
「成年後見人がつけば、身元保証人はいらないのでは」とよく聞かれます。実際には、成年後見人にはできないことがあり、施設が保証人に求める役割のすべてを成年後見人が引き受けられるわけではありません。違いを表で整理します。
「後見人がいれば大丈夫」とは限りません
身寄りのない方や、判断能力が低下した方の施設探しでは、「成年後見人をつければ、身元保証人の代わりになる」と考えられていることがあります。
成年後見人は、ご本人に代わって財産を管理し、契約を結ぶ人です。施設との入居契約も結べます。一方で、身元保証人が担う役割の中には、成年後見人の仕事に含まれないものがあります。施設によっては、後見人がいても別に身元保証を求めることがあります。
役割ごとの違い
| 施設が求めること | 成年後見人 | 身元保証会社 |
|---|---|---|
| 入居契約を結ぶ | できる(ご本人の代理) | 契約はご本人が結び、保証会社は保証する |
| 費用の支払いの管理 | できる(ご本人の財産から) | 契約の内容による |
| 利用料の支払いを保証する | 保証人にはならない | 契約の内容による |
| 手術などの医療行為への同意 | 同意する権限はないとされている | 契約の内容による |
| 緊急時の連絡先・駆けつけ | 職務の範囲で対応 | 契約の内容による |
| 亡くなった後の手続き | 一部に限られる(家庭裁判所の許可が要るものもある) | 亡くなった後の手続き(死後事務)を契約に含めれば対応 |
身元保証会社の対応範囲は会社と契約ごとに違います。契約書で「何をして、何をしないか」を必ず確かめます。
成年後見人の職務は、原則としてご本人が亡くなった時点で終わります。民法の改正(2016年)で、火葬・埋葬に関する契約など一部の手続きは、家庭裁判所の許可を得て行えるようになりましたが、葬儀の主宰や遺品の整理まで広く任せられるわけではありません。
時間のかかり方も違います
成年後見は、家庭裁判所への申立てから選任まで時間がかかります。近年は短くなってきていますが、退院の期限が1か月以内のご相談では、まず間に合いません。また、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めるため、ご家族が選ぶことはできません。
身元保証会社は、契約すれば比較的早く動けます。その代わり費用がかかり、初期費用が数十万円になることもあります。
実際には、組み合わせて使います
- 1入居は身元保証会社で通す
期限に間に合わせるため、まず身元保証会社の利用で入れる施設を探します。
- 2成年後見は並行して申し立てる
判断能力が低下していて、財産の管理や契約が今後も必要な場合は、後見の申立ても進めます。
- 3後見人がついたら、契約を見直す
後見人が選任されたら、身元保証会社との契約内容も後見人と相談します。国のガイドラインも、後見人との情報共有を重視しています。
どれを使うかは、ご本人の判断能力、ご家族の関わり方、期限、使えるお金で変わります。ご事情を伺ってから、順番を一緒に決めます。
かんたん相談
3つ選ぶだけで、ご相談の準備ができます
お名前やご住所は要りません。選んだ内容は、LINEならそのまま送れます。お電話のときは、選んだ内容をお伝えいただくだけで結構です。
1いつまでに、入居先が必要ですか
2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)
3医療的なケアはありますか
野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。(高住連)紹介事業者届出公表制度(届出番号)25-1023。
Instagramでも発信しています — 施設の種類・費用・入居までの流れを、図でご説明しています。@flashark_kaigo →
費用の見立てから、ご相談を承ります
「年金はこれくらい」「退院を告げられた」といった、ひと言だけでも構いません。そこから一緒に整理します。
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