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費用

有料老人ホームの入居金は、3か月以内に退去すれば原則戻ります

入居金(前払金)を払って有料老人ホームに入ったものの、合わずに退去したり、入居して間もなく亡くなったりすることがあります。入居から3か月以内であれば、法律で前払金の返還が定められています(短期解約特例、いわゆる90日ルール)。

野池 怜溫(株式会社Flashark 代表取締役)/ 公開 2026年9月18日

3か月以内なら、原則として返還されます

老人福祉法では、有料老人ホームが前払金を受け取る場合、入居から3か月以内に、契約が解除されたとき、または入居者が亡くなって契約が終わったときは、前払金を返還しなければならないと定めています。

全額が戻るわけではありません。入居していた期間の家賃相当額や、実際にかかった費用は差し引かれます。差し引かれる項目と計算方法は、契約書と重要事項説明書に書かれています。

「90日ルール」と呼ばれることも

入居から3か月という期間から、「90日ルール」と呼ばれることがあります。正確な起算日(入居日なのか、契約日なのか)や控除の内容は、施設の契約書で確かめてください。

3か月を過ぎた後の返還

3か月を過ぎると、前払金は契約で決めた期間(償却期間)をかけて、住んだ月の分として少しずつ差し引かれていきます(償却)。償却期間の途中で退去すると、まだ償却されていない分が戻ります。ただし、入居したときに一定の割合を差し引く(初期償却)契約もあり、その分は戻りません。

契約書で確かめること見るところ
初期償却入居時に差し引かれる割合があるか。あれば何割か
償却期間何年(何か月)かけて償却するか
返還金の計算式途中で退去したとき、いくら戻るかの計算方法
返還の時期退去してから何日以内に返還されるか
保全措置施設が倒産したときに返還金を守る仕組み(銀行の保証など)があるか

入居金0円のプランとの違い

同じ施設に、入居金がある「前払い」のプランと、入居金0円で月額が高い「月払い」のプランが用意されていることがあります。長く住むほど前払いが得になり、短いと月払いが得になる、というのが一般的な考え方です。

どちらが合うかは、ご本人の状態や、住み続けられる見込みで変わります。当社では、ご本人の状態をお聞きしたうえで、両方のプランの総額を比べてお伝えしています。

契約の前に、書面で確かめる

返還のルールは口頭の説明ではなく、契約書と重要事項説明書で確かめます。見学の日にもらって持ち帰り、ご家族で読んでから契約するのが安全です。当社の見学チェックリストにも、確かめる項目を入れています。

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3つ選ぶだけで、ご相談の準備ができます

お名前やご住所は要りません。選んだ内容は、LINEならそのまま送れます。お電話のときは、選んだ内容をお伝えいただくだけで結構です。

  1. 1いつまでに、入居先が必要ですか

  2. 2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)

  3. 3医療的なケアはありますか

この記事を書いた人

野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。(高住連)紹介事業者届出公表制度(届出番号)25-1023。

Instagramでも発信しています — 施設の種類・費用・入居までの流れを、図でご説明しています。@flashark_kaigo →

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