親が認知症になったら、実家は売れるのか(成年後見と家庭裁判所の許可)
施設の費用にあてるために実家を売ろうとしたら、親に認知症があって話が止まった。よくあるご相談です。家を売れるのは名義人である親本人だけで、判断能力が落ちていると、成年後見人と家庭裁判所の許可が必要になります。
子どもが代わりに売ることはできない
実家が親の名義なら、売る契約を結ぶのは親本人です。家族であっても、本人の代わりに契約することはできません。親が「売る」という意味を理解し、自分で判断できる状態であれば、本人が売ることができます。
問題は、認知症などで判断能力が落ちている場合です。本人が契約の内容を理解できないと、売買は有効に成立しない可能性があり、不動産会社や司法書士も手続きを進められません。
成年後見人が売ることになる
判断能力が落ちている場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選んでもらい、後見人が本人に代わって売ります。後見人は家庭裁判所が選ぶため、ご家族が選ばれるとは限りません。
成年後見人が、本人の住まいとして使っている家や土地を売るには、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。今は施設に入っていて住んでいない実家でも、以前に生活の本拠だった家は、この「住まい」に含まれます。許可を得るまでに、さらに時間がかかります。
- 1後見の申し立て
本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。医師の診断書などが必要です。
- 2後見人の選任
家庭裁判所が後見人を選びます。
- 3売却の許可の申し立て
売る必要があることと、価格が妥当であることを示して、許可を求めます。
- 4売買契約・引き渡し
許可が出てから、後見人が契約します。
この手順を踏むため、入居の時期までに売却代金を用意するのは、まず難しいと考えておきます。売れるまでの間の支払い方法を先に決めることが大切です。
判断能力があるうちにできること
親がまだ自分で判断できる状態なら、選べる方法が増えます。
| 方法 | どんなものか |
|---|---|
| 本人が今のうちに売る | 判断能力があるうちなら、本人が売れます。いちばん早くて確実です |
| 任意後見契約 | 判断能力が落ちたときに備えて、後見人になる人を本人が先に決めておく契約です |
| 家族信託 | 財産の管理や売却を、家族に任せる仕組みです。司法書士などに相談して設計します |
どれが合うかはご家族の状況によって違います。任意後見や家族信託は、司法書士・弁護士などの専門家に相談してください。
施設探しは、売却と並行して進める
後見の手続きを待っている間も、施設探しは止めなくて構いません。入居金0円の月払いプランなど、手元の資金で払える形から探し、売却代金が入ってから見直す方法もあります。当社では、成年後見の申し立てを並行して進めているご家族の施設探しもお手伝いしています。
かんたん相談
3つ選ぶだけで、ご相談の準備ができます
お名前やご住所は要りません。選んだ内容は、LINEならそのまま送れます。お電話のときは、選んだ内容をお伝えいただくだけで結構です。
1いつまでに、入居先が必要ですか
2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)
3医療的なケアはありますか
野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。(高住連)紹介事業者届出公表制度(届出番号)25-1023。
Instagramでも発信しています — 施設の種類・費用・入居までの流れを、図でご説明しています。@flashark_kaigo →
費用の見立てから、ご相談を承ります
「年金はこれくらい」「退院を告げられた」といった、ひと言だけでも構いません。そこから一緒に整理します。
受付 8:00〜20:00/年中無休/提携施設からのご依頼でお探しするため、ご家族に費用はかかりません
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