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葬儀・手続き

老人ホームに入る前に、遺言を書いておくか(法務局の保管制度と公正証書)

施設に入ると、法務局や公証役場に出向くのが難しくなります。遺言を考えているなら、入居の前が書きどきです。自筆の遺言を法務局に預ける制度と公正証書遺言の違い、施設に入ってから作るときの方法をまとめました。

野池 怜溫(株式会社Flashark 代表取締役)/ 公開 2026年10月13日

よく使われる遺言は2種類

自筆の遺言(法務局に預ける)公正証書遺言
作り方本文・日付・氏名を自分で書き、押印する(財産の目録はパソコンや通帳のコピーでもよく、各ページに署名・押印する)公証人が、本人から内容を聞いて作る。証人2人が立ち会う
費用預けるときに1通3,900円財産の額などで決まる手数料
亡くなったあと家庭裁判所の検認が要らない家庭裁判所の検認が要らない
施設に入ってから本人が法務局に出向いて預ける(代理の人は不可・予約が要る)公証人に施設や病院へ来てもらえる。ウェブ会議で作る方法もある

民法968条・969条、法務局における遺言書の保管等に関する法律、法務省・日本公証人連合会の案内による。

自筆の遺言を自宅に置いておく場合は、亡くなったあとに家庭裁判所の検認という手続きが要ります(民法1004条)。法務局に預けると、この手続きが要らなくなり、相続の手続きを早く始められます。

法務局に預ける制度で、気をつけたいこと

法務局が預かるときに確かめるのは、日付・氏名・押印があるか、本文が手書きかといった形の部分です。中身が法律上有効か、相続で争いにならないかまでは確かめません。内容に迷うところがあれば、弁護士や司法書士などに相談します。

預けた遺言があるかどうかは、本人が亡くなったあとに、相続人などが法務局で確かめられます。

施設に入ってから作るとき

施設から外出するのが難しい方は、公正証書遺言が向いています。公証人に施設や病院へ来てもらうことができます(出張の分の費用がかかります)。2025年10月からは、ウェブ会議で公正証書を作る方法も始まりました。使えるのは、公証人が相当と認めたときで、対応している公証役場は順に増えています。

遺言を書く力

遺言は、書くときに内容を理解して判断できる力があることが前提です(民法963条)。認知症が進んでから書いた遺言は、あとで有効かどうかが争われることがあります。気になるときは、早めに書いておくほうが安心です。

施設探しとあわせて、ご相談ください

当社では、施設探しとあわせて、遺言や相続のご相談もお受けしています。入居の前に片付けておきたいことを一緒に整理し、必要な手続きの順番をご案内します。

かんたん相談

3つ選ぶだけで、ご相談の準備ができます

30秒ほどで終わります。お名前やご住所は要りません。選んだ内容は、LINEならそのまま送れます。お電話のときは、選んだ内容をお伝えいただくだけで結構です。費用の目安は、お電話ならその場でお伝えします。

  1. 1いつまでに、入居先が必要ですか

  2. 2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)

  3. 3医療的なケアはありますか

この記事を書いた人

野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。高住連の「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届け出ています(届出番号 25-1048)。

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