老人ホームに入る前に、遺言を書いておくか(法務局の保管制度と公正証書)
施設に入ると、法務局や公証役場に出向くのが難しくなります。遺言を考えているなら、入居の前が書きどきです。自筆の遺言を法務局に預ける制度と公正証書遺言の違い、施設に入ってから作るときの方法をまとめました。
よく使われる遺言は2種類
| 自筆の遺言(法務局に預ける) | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作り方 | 本文・日付・氏名を自分で書き、押印する(財産の目録はパソコンや通帳のコピーでもよく、各ページに署名・押印する) | 公証人が、本人から内容を聞いて作る。証人2人が立ち会う |
| 費用 | 預けるときに1通3,900円 | 財産の額などで決まる手数料 |
| 亡くなったあと | 家庭裁判所の検認が要らない | 家庭裁判所の検認が要らない |
| 施設に入ってから | 本人が法務局に出向いて預ける(代理の人は不可・予約が要る) | 公証人に施設や病院へ来てもらえる。ウェブ会議で作る方法もある |
民法968条・969条、法務局における遺言書の保管等に関する法律、法務省・日本公証人連合会の案内による。
自筆の遺言を自宅に置いておく場合は、亡くなったあとに家庭裁判所の検認という手続きが要ります(民法1004条)。法務局に預けると、この手続きが要らなくなり、相続の手続きを早く始められます。
法務局に預ける制度で、気をつけたいこと
法務局が預かるときに確かめるのは、日付・氏名・押印があるか、本文が手書きかといった形の部分です。中身が法律上有効か、相続で争いにならないかまでは確かめません。内容に迷うところがあれば、弁護士や司法書士などに相談します。
預けた遺言があるかどうかは、本人が亡くなったあとに、相続人などが法務局で確かめられます。
施設に入ってから作るとき
施設から外出するのが難しい方は、公正証書遺言が向いています。公証人に施設や病院へ来てもらうことができます(出張の分の費用がかかります)。2025年10月からは、ウェブ会議で公正証書を作る方法も始まりました。使えるのは、公証人が相当と認めたときで、対応している公証役場は順に増えています。
遺言は、書くときに内容を理解して判断できる力があることが前提です(民法963条)。認知症が進んでから書いた遺言は、あとで有効かどうかが争われることがあります。気になるときは、早めに書いておくほうが安心です。
施設探しとあわせて、ご相談ください
当社では、施設探しとあわせて、遺言や相続のご相談もお受けしています。入居の前に片付けておきたいことを一緒に整理し、必要な手続きの順番をご案内します。
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1いつまでに、入居先が必要ですか
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野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。高住連の「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届け出ています(届出番号 25-1048)。
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