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葬儀・手続き

親が施設に入ったら、お墓はどうするか(墓じまいの手続き)

親が施設に入ると、それまで親が守ってきたお墓のお参りや管理を、誰が引き継ぐかを考えることになります。お墓を近くに移す・墓じまいをするときの手続きの順番と、必要な書類を、法律の原文で確かめてまとめました。

野池 怜溫(株式会社Flashark 代表取締役)/ 公開 2026年10月12日

お墓をどうするか、3つの考え方

考え方中身手続き
今のお墓を守るお参りや掃除、管理料の支払いを、子どもなどが引き継ぐ墓地の名義の変更が要ることがある(墓地の決まりによる)
近くに移す子どもの住まいの近くの墓地や納骨堂に、遺骨を移す市区町村の改葬の許可が要る
墓じまいをする今のお墓を片付けて区画を返し、遺骨を納骨堂・樹木葬・合葬墓などに納める遺骨をほかの墓地や納骨堂に移すときは、改葬の許可が要る

法律では、お墓に納めた遺骨を、ほかのお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます(墓地埋葬法2条)。改葬には、遺骨がいまある場所の市区町村の許可が要ります(同法5条)。

墓じまい(改葬)の手続きの順番

  1. 1
    家族・親族で話し合う

    お墓の名義人(墓地の使用者)が誰かを、墓地の管理者に確かめます。お寺の墓地なら、お寺にも早めに相談します。

  2. 2
    新しい納骨先を決める

    移す先の墓地・納骨堂・樹木葬などを決めます。市区町村によっては、移す先の墓地や納骨堂が「遺骨を納めてよい」と認めた証明を求められます。

  3. 3
    今の墓地の管理者から、証明をもらう

    遺骨がそのお墓に納められていることを、墓地の管理者に証明してもらいます(墓地埋葬法施行規則2条)。

  4. 4
    市区町村に、改葬の許可を申請する

    今のお墓がある市区町村に申請書を出し、改葬許可証を受け取ります。申請書には、亡くなった方の本籍・住所・氏名、亡くなった日、移す理由と移す先などを書きます(同規則2条)。

  5. 5
    遺骨を取り出し、お墓を片付ける

    墓石の撤去は石材店に頼みます。区画の返し方は、墓地の決まりによります。

  6. 6
    新しい納骨先に納める

    改葬許可証を新しい納骨先に出して、遺骨を納めます。

親が施設に入っているときに、気をつけたいこと

お墓の名義人が親で、子どもが代わりに申請するときは、名義人である親の承諾書を申請書に添えます(墓地埋葬法施行規則2条)。

認知症などで、親の考えを確かめにくいときは、墓地の管理者と市区町村の窓口に、どう進めればよいかを先に相談します。

施設に入る前に、親に聞いておくこと

お墓の場所と名義人、管理料の払い方、お寺とのお付き合い、ご本人がどこに納めてほしいか。親が話せるうちに聞いておくと、あとの話し合いが進めやすくなります。

施設探しとあわせて、ご相談いただけます

当社では、施設探しとあわせて、お墓や墓じまいのご相談もお受けしています。親の施設を子どもの住まいの近くで探すときなど、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。高住連の「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届け出ています(届出番号 25-1048)。

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