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葬儀・手続き

老人ホームで亡くなったとき、葬儀までの流れ

老人ホームで家族が亡くなったとき、何をどの順に進めるかを、法律で決まっている期限とあわせてまとめました。施設に入るときに決めておくと、そのときに慌てずにすむことも挙げます。

野池 怜溫(株式会社Flashark 代表取締役)/ 公開 2026年10月12日

亡くなってから火葬までの流れ

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    医師が死亡を確かめる

    施設の配置医師や協力医療機関の医師、かかりつけの医師が死亡を確かめ、死亡診断書を書きます。夜中に亡くなったときは、医師が来るまで時間がかかることがあります。

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    葬儀社に連絡し、ご遺体を移す

    施設で安置できる時間や場所は、施設ごとに違います。葬儀社の車で、自宅や葬儀社の安置室へ移すことが多くあります。

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    死亡届を出し、火葬の許可を受ける

    亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村へ死亡届を出します(戸籍法86条)。死亡届は、医師が書いた死亡診断書と1枚の用紙になっています。あわせて火葬の許可を申請し、許可証を受け取ります(墓地埋葬法5条)。窓口への提出は、葬儀社が代わりに行うことが多くあります。

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    通夜・葬儀・火葬

    火葬は、亡くなってから24時間がたつまで行えません(墓地埋葬法3条)。日程は、火葬場の空きで決まることが多くあります。

死亡届を出せる人と、出す場所

死亡届を出せるのは、親族のほか、同居していた人、家主・地主、家や土地の管理人、後見人などです(戸籍法87条)。

出す場所は、亡くなった場所・亡くなった方の本籍地・届け出る方の住所地の、どの市区町村でも構いません(戸籍法25条・88条)。施設がある市区町村の窓口でも出せます。

亡くなったあとの主な手続き

手続き期限窓口
死亡届・火葬の許可の申請亡くなったことを知った日から7日以内市区町村
年金を止める(年金受給権者死亡届)厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則として届け出は要りません年金事務所
後期高齢者医療の葬祭費の申請(葬儀を行った方に支給)葬儀の翌日から2年以内亡くなった方が住んでいた区市町村
施設の退去と費用の精算入居契約で決まった期限まで施設

年金は日本年金機構の案内、葬祭費は目黒区・板橋区・中央区の案内による。葬祭費の額は地域で違い、東京都の区では7万円です。

年金を受け取り過ぎたとき

届け出が遅れて、亡くなった月の翌月以降の年金が振り込まれたときは、あとで返すことになります。亡くなった月までの年金で受け取っていない分は、一緒に暮らしていたご家族などが請求できます(未支給年金)。

生活保護を受けていた方の葬儀

葬儀を行う方に、生活保護の葬祭扶助が出ることがあります。対象は、ご遺体の運搬・火葬・納骨など、葬祭に必要な範囲です(生活保護法18条)。葬儀社に頼む前に、担当の福祉事務所(市区の生活保護の窓口)に相談します。

施設に入るときに、決めておくとよいこと

決めておくこと理由
最期をどこで迎えたいか(施設か、病院か)看取りに対応しているかどうかと、その中身は施設ごとに違う。入居の前に、ご本人の希望と施設の対応を合わせておく
亡くなったときに、施設が最初に連絡するご家族夜中でも電話がつながる方と、その次に連絡する方を決めておくと、施設が迷わずにすむ
葬儀社決めておくと、亡くなってから急いで探さずにすむ。費用の見積りも先に取れる
荷物の引き取りと退去の期限入居契約に書かれていることが多い。遠方のご家族は、片付けの手配も考えておく

当社では、看取りに対応している施設探しのご相談をお受けしています。ご本人の希望を伺い、施設に看取りの体制を1か所ずつ確かめてからご提案します。

この記事を書いた人

野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。高住連の「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届け出ています(届出番号 25-1048)。

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