小規模多機能に通っている方が、急にショートステイを使うとき
ご家族の入院などで、小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊まりを1つの事業所で組み合わせるサービス)を使っている方に、急に泊まりの場所が必要になることがあります。国の告示の原文で確かめた決まりと、探す順番をまとめます。
まず、小規模多機能の「泊まり」を相談します
小規模多機能型居宅介護は、同じ事業所の「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて使うサービスです。急に泊まりが必要になったときは、最初に、いつも使っている小規模多機能の事業所と、担当のケアマネジャー(小規模多機能の介護支援専門員)に、泊まりを増やせるかを相談します。
ご本人の様子を知っている職員がいる場所なので、環境が変わることによる混乱も少なくてすみます。
泊まりが空いていないときに、知っておきたい決まり
| 項目 | 国の決まり |
|---|---|
| 小規模多機能の費用 | 登録している期間の1か月ごとの定額です |
| 介護保険のショートステイを使ったとき | 登録している方が、ほかの事業所の介護保険のショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を受けている間は、小規模多機能の費用(小規模多機能型居宅介護費)は出ない決まりです |
出典:厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)の小規模多機能型居宅介護費の注。
つまり、小規模多機能の費用と、別の事業所の介護保険のショートステイの費用は、同じ期間に両方は出ません。介護保険のショートステイを使う場合に、登録をどう扱うか(いったん登録を終えるかなど)や、その月の費用がどうなるかは、担当のケアマネジャーと、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確かめてください。
介護保険を使わない、有料のショートステイ
介護保険を使わない有料のショートステイなら、上の決まりはかかりません。費用は全額が自己負担になりますが、東京23区では1泊2日1万1,000円(税込・食事付き)からです(2026年10月時点)。要介護認定が無くても使える施設があります。
施設によっては、健康診断書の提出や面談が必要です。手続きが整えば、即日から数日で使える施設もあります。
当社がお手伝いすること
- 1有料ショートステイの空きを確かめます
ご本人の状態と地域を伺い、空きがあるか、ご本人が利用できるかを、その都度施設に直接確かめてからご連絡します。
- 2その後の行き先も、同時にお探しします
泊まりが長引きそうなときは、施設への入居もあわせて考えます。
空きの問い合わせは、お電話のほか、フォームでも受け付けています。利用を始めたい日・期間・地域・要介護度・医療的なケアの5つが分かると、早く確かめられます。
かんたん相談
3つ選ぶだけで、ご相談の準備ができます
30秒ほどで終わります。お名前やご住所は要りません。選んだ内容は、LINEならそのまま送れます。お電話のときは、選んだ内容をお伝えいただくだけで結構です。費用の目安は、お電話ならその場でお伝えします。
1いつまでに、入居先が必要ですか
2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)
3医療的なケアはありますか
野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。高住連の「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届け出ています(届出番号 25-1048)。
Instagramでも発信しています — 施設の種類・費用・入居までの流れを、図でご説明しています。@flashark_kaigo →
費用の見立てから、ご相談を承ります
「年金はこれくらい」「退院を告げられた」といった、ひと言だけでも構いません。そこから一緒に整理します。
受付 8:00〜20:00/年中無休/無料でご相談いただけます
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