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介護保険

小規模多機能に通っている方が、急にショートステイを使うとき

ご家族の入院などで、小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊まりを1つの事業所で組み合わせるサービス)を使っている方に、急に泊まりの場所が必要になることがあります。国の告示の原文で確かめた決まりと、探す順番をまとめます。

野池 怜溫(株式会社Flashark 代表取締役)/ 公開 2026年10月7日

まず、小規模多機能の「泊まり」を相談します

小規模多機能型居宅介護は、同じ事業所の「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて使うサービスです。急に泊まりが必要になったときは、最初に、いつも使っている小規模多機能の事業所と、担当のケアマネジャー(小規模多機能の介護支援専門員)に、泊まりを増やせるかを相談します。

ご本人の様子を知っている職員がいる場所なので、環境が変わることによる混乱も少なくてすみます。

泊まりが空いていないときに、知っておきたい決まり

項目国の決まり
小規模多機能の費用登録している期間の1か月ごとの定額です
介護保険のショートステイを使ったとき登録している方が、ほかの事業所の介護保険のショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を受けている間は、小規模多機能の費用(小規模多機能型居宅介護費)は出ない決まりです

出典:厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)の小規模多機能型居宅介護費の注。

つまり、小規模多機能の費用と、別の事業所の介護保険のショートステイの費用は、同じ期間に両方は出ません。介護保険のショートステイを使う場合に、登録をどう扱うか(いったん登録を終えるかなど)や、その月の費用がどうなるかは、担当のケアマネジャーと、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確かめてください。

介護保険を使わない、有料のショートステイ

介護保険を使わない有料のショートステイなら、上の決まりはかかりません。費用は全額が自己負担になりますが、東京23区では1泊2日1万1,000円(税込・食事付き)からです(2026年10月時点)。要介護認定が無くても使える施設があります。

施設によっては、健康診断書の提出や面談が必要です。手続きが整えば、即日から数日で使える施設もあります。

当社がお手伝いすること

  1. 1
    有料ショートステイの空きを確かめます

    ご本人の状態と地域を伺い、空きがあるか、ご本人が利用できるかを、その都度施設に直接確かめてからご連絡します。

  2. 2
    その後の行き先も、同時にお探しします

    泊まりが長引きそうなときは、施設への入居もあわせて考えます。

空きの問い合わせは、お電話のほか、フォームでも受け付けています。利用を始めたい日・期間・地域・要介護度・医療的なケアの5つが分かると、早く確かめられます。

かんたん相談

3つ選ぶだけで、ご相談の準備ができます

30秒ほどで終わります。お名前やご住所は要りません。選んだ内容は、LINEならそのまま送れます。お電話のときは、選んだ内容をお伝えいただくだけで結構です。費用の目安は、お電話ならその場でお伝えします。

  1. 1いつまでに、入居先が必要ですか

  2. 2月々のご予算は(介護保険の自己負担も含めた総額)

  3. 3医療的なケアはありますか

この記事を書いた人

野池 怜溫— 株式会社Flashark 代表取締役。東京・名古屋・浜松の3拠点で、病院の地域連携室・ケアマネジャー・ご家族から老人ホーム探しのご相談を受けています。高住連の「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届け出ています(届出番号 25-1048)。

Instagramでも発信しています — 施設の種類・費用・入居までの流れを、図でご説明しています。@flashark_kaigo →

費用の見立てから、ご相談を承ります

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